この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災で被害を受けた法人の一日でも早い復興を支援するために、国税では被害を受けた法人を対象として次のような特例措置が設けられています。
- 申告納付期限の延長
- 法人税関係:震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例他
- 消費税関係:消費税課税事業者選択届出書の提出等の特例他
- 登録免許税関係:被災した建物等を再取得した場合の登録免許税の免除の特例
- 自動車重量税関係:被災自動車に係る自動車重量税の還付他
- 印紙税関係:特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税他
今回は、これらの特例のうち1. 2. の内容についてご説明致します。
1.申告、納付期限の延長
東日本大震災に伴い、納税地が青森県・岩手県・宮城県・茨城県にある法人については平成23年3月11日以降に期限が到来する申告・納付等について、期限までに申告等をすることが困難であると考えられるため、その期限が延長されています。なお、青森県及び茨城県については平成23年7月29日に延長され、その他の県についても順次期限が公表される予定です。
また、納税地が上記以外の地域にある場合や、この期日以降においても、震災の影響により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請することで、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができます。
2.災害損失の繰戻しによる法人税額の還付
平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その欠損事業年度の前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち繰り戻した震災損失金額に対応する部分の金額については還付請求をすることができます。
なお、震災損失金額とは、棚卸資産、固定資産又は繰延資産のうち一定のものについて生じた損失の額の合計額(保険金等により補填される金額を除く)をいいます。
3.被災資産の修繕等のために要する費用の見積り額の損金算入
災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等に要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積ることができるもの(保険金等で補填される金額を除く)については、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額(法人税法上の経費)に算入することができます。
なお、災害により入居中のビルが倒壊の危機にあるためオフィスの移転が予定されていたとしても、その費用は修繕に要する費用ではないため、災害損失特別勘定の範囲には含まれません。
4.被災代替資産等の特別償却
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災した資産(建物・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具)の代替として同一用途の資産を取得する場合や、被災区域内において取得する資産(建物・構築物・機械装置)については、その事業の用に供した事業年度において通常の減価償却費のほかに特別償却費(被災代替資産の取得価額×償却率)の計上が認められます。
5.特定資産の買換えの場合の課税の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の1. 2.に該当する買換えを行った場合には、土地等の譲渡に係る譲渡利益について圧縮記帳による課税の繰り延べが認められます。
- 被災区域内の土地等を譲渡し、国内にある土地、建物、その他の減価償却資産を取得する場合
- 被災区域外の土地等を譲渡し、被災区域内にある土地、建物、その他の減価償却資産を取得する場合
6.法人が支出した義援金
東日本大震災に伴い多くの方々が義援金として寄付をされていますが、法人が被災者支援の目的で義援金を支出した場合で、その義援金が以下のものに該当する場合には支出額の全額が支出時の損金の額となります。なお、この規定は今回の震災に伴い設けられたものではありません。
著者プロフィール
木村 篤志(きむら あつし)氏
木村会計事務所 代表
1973年生まれ。1999年税理士登録。大手会計事務所を経て2005年に独立開業
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なお、本稿に記載されている事項については平成23年6月に施行されている税制および同時点で一般的に妥当と認識されている事由に基づき執筆しており、今後税制その他の事由に変更があった場合には記述内容が変わることがあります。
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