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賃貸オフィス・事務所の記事

震災関連の会計、税務の質問集

この度の東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。皆様の安全と、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
東日本大震災に関する税務、特例措置について以前のコラムで掲載致しましたが、今回はもう少し具体的な内容についてQ&A形式でご紹介しますので会計処理の参考にして下さい。

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CBREでは事業用不動産のプロフェッショナルチームが、お客様の経営課題や不動産にかかわるさまざまな課題解決をサポートします。

Q1.震災により所有不動産が滅失、損壊した場合、会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?会計上と税務上での違いや特別な手続きはありますか?

1.会計上

震災により所有不動産が滅失、損壊した場合、滅失等資産の帳簿価額の全部または一部の滅失損失は、「災害による損失」等その損失を示す適当な名称を付した科目をもって損益計算書の特別損失として計上します。

2.税務上

震災により所有不動産について、滅失、損壊等によりその資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、その時価と帳簿価額との差額について損金(税務上の経費)の額に算入することができます。

(1)災害損失の繰戻しによる法人税額の還付

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その欠損事業年度の前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち繰り戻した震災損失金額に対応する部分の金額については還付請求をすることができます。

法人税の還付請求額
災害損失の繰戻しによる法人税額の還付

(2)震災損失金額

震災損失金額とは、「棚卸資産」「固定資産」「繰延資産のうち他の者の固定資産を利用するために支出されたもの」について生じた次の表に掲げる損失の額(保険金等により補填されるものを除きます。)の合計額をいいます。

震災損失金額

Q2.震災により所有不動産が被災を受け、再使用ができない状態になったり、収益性が著しく低下した場合、会計上/税務上どのような処理が必要でしょうか?減損の手続き等は必要でしょうか?また、その場合、税務上で評価損の計上は認められるのでしょうか?

1.会計上

震災により所有不動産について、再使用ができない状態になった場合において所有不動産を除却した場合には、その除却資産の帳簿価額の全部を「災害による損失」等その損失を示す適当な名称を付した科目をもって損益計算書の特別損失として計上します。
また、収益性が著しく低下したことで、将来キャッシュ・フローに災害の影響が生じる場合には、従来の減損判定を見直す必要性の有無について適切に検討することになります。

2.税務上

固定資産を除却したことによる除却損は損金の額に算入することができます。
また、税務上、評価損の計上が認められるための要件として、「災害により著しく損傷したことにより、その固定資産の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと」が挙げられます。この場合、固定資産の価額と帳簿価額との差額について、固定資産評価損として費用計上することにより、損金の額に算入することができます。
減損会計により計上した評価損についても、上記の要件を満たすものであれば損金の額に算入することができます。

なお、この税務上認められる評価損は震災損失金額に該当し、繰戻し還付の対象となります。

Q3.被災資産について、修繕等を行った場合、その費用は会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?特に翌期に発生が見込まれる費用についてはどのように処理すれば良いでしょうか?

1.会計上

被災資産について災害のあった日の属する事業年度において原状回復のための修繕を行った場合には、「災害による損失」等その損失を示す適当な名称を付した科目をもって損益計算書の特別損失として計上することになります。
また、翌期に発生が見込まれる修繕費について、東日本大震災を起因にしており、将来発生する可能性が高く、金額を合理的に見積もることができるものについては引当金の計上による費用計上を行わなければなりません。当該引当金繰入額も特別損失として計上することになります。

2.税務上

原状回復のための修繕を行った場合における費用は損金の額に算入することができます。
また、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等に要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積ることができるもの(保険金等で補填される金額を除く)については、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することができます。

なお、会計上、災害損失特別勘定ではなく災害損失引当金等の流動負債として処理している場合であっても、その内容が災害損失特別勘定であり、災害損失特別勘定に関する所要の明細書が確定申告書に添付されているときは災害損失特別勘定として経理したものとして取り扱われます。

Q4.被災資産について、耐震性を高めるための補強工事を行った場合、その費用は会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?税務上、損金として処理することは可能でしょうか?

1.会計上

耐震性を高めるための補強工事が、原状回復を超えて価値を増加させるものである場合には資本的支出として会計処理し、資本的支出に該当しない支出については、「災害による損失」等その損失を示す適当な名称を付した科目をもって、損益計算書の特別損失として計上することになります。

2.税務上

耐震性を高める費用は原状回復のための費用ではなく、価値を高めるための費用であるため、固定資産の取得価額として資産計上する必要があります。
ただし、二次災害を回避する目的で、被災した資産について耐震性を高めるための補強工事を行った場合には、被災前の効用を維持するための費用と考えらます。このため、被災前の効用を維持するための費用を修繕費等として費用計上した場合には、損金として認められます。

Q5.被災資産以外の資産について、今後に備え耐震性を高める工事を行った場合、その費用は会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?修繕費として損金処理することは可能でしょうか?

1.会計上

耐震性を高めるための補強工事が、原状回復を超えて価値を増加させるものである場合には資本的支出として会計処理(資産計上)し、資本的支出に該当しない支出については、修繕費として会計処理することになります。

2.税務上

会計上の処理と同じ。

Q6.被災資産の修繕に代えて、新規に資産を取得した場合、会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?修繕費として損金処理することは可能でしょうか?

1.会計上

被災資産の代替として新規資産を取得したとしても、通常の資産の取得と同様にその取得費用は固定資産の取得価額となります。
また、下記2.税務上(2)記載の圧縮記帳による会計処理について、次の2つのいずれかの要件を満たす場合は、会計上も妥当なものとして取り扱われます。

  1. 交換により譲渡資産と同一種類、同一用途の固定資産を取得し、取得資産の取得価額として、譲渡資産の帳簿価額を付した場合

  2. 収用等により資産を譲渡し新たに取得した資産が、譲渡資産と同一種類、同一用途である等取得資産の価額として譲渡資産の帳簿価額を付すことが適当と認められるときに、譲渡益相当額をその取得価額から控除した場合

2.税務上

被災資産の代替として新規資産を取得した場合の取得費用は固定資産の取得価額に該当し損金の額に算入することはできません。
なお、税務上の一定の要件を満たす場合には特別償却及び買換えの特例を適用することができます。

(1)被災代替資産等の特別償却

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災した資産(建物・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具)の代替として同一用途の資産を取得する場合や、被災区域内において取得する資産(建物・構築物・機械装置)については、その事業の用に供した事業年度において通常の減価償却費のほかに特別償却費(被災代替資産の取得価額×償却率)の計上が認められます。

特別償却の償却率

(2)特定資産の買換えの場合の課税の特例

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の(イ)(ロ)に該当する買換えを行った場合には、土地等の譲渡に係る譲渡利益について圧縮記帳による課税の繰り延べが認められます。

(イ)被災区域内の土地等を譲渡し、国内にある土地、建物、その他の減価償却資産を取得する場合

(ロ)被災区域外の土地等を譲渡し、被災区域内にある土地、建物、その他の減価償却資産を取得する場合

圧縮記帳による課税の繰延べ

Q7.震災により賃借中の建物が被災したため、移転を行う場合、その費用は会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?修繕費として損金処理することは可能でしょうか?また、災害損失特別勘定を適用することはできるでしょうか?

1.会計上

震災により賃借中の建物が被災したため、移転を行うに当たって実際に支出した移転費用については、原則として、「災害による損失」等適当な名称を付した科目をもって損益計算書の特別損失として計上することになります。
また、入居中のビルが倒壊の危機にあるためオフィスの移転が予定されている場合において、将来発生する移転費用が引当金の設定要件の全ての要件に該当する場合には、当期に対応する部分の金額を引当金として計上する必要があります。
なお、引当金の設定要件とは以下の4つの要件をいいます。

  • 将来の特定の費用又は損失であること

  • 発生が当期以前の事象に起因していること

  • 発生の可能性が高いこと

  • 金額を合理的に見積もることができること

2.税務上

賃借中の建物の移転を行うに当たって実際に支出した移転費用については損金の額に算入することができます。
一方、災害により入居中のビルが倒壊の危機にあるため1年以内に移転が予定されていたとしても、その費用は修繕に要する費用ではないため、災害損失特別勘定として見積り計上することはできません。したがって、会計上引当金に計上した移転費用についても損金の額に算入することはできません。

Q8.震災により建物が被災した際、賃貸人にて早急な対応ができない等の事情により、賃借人にて修繕等の対応をした場合、会計上/税務上どのように処理すれば良いでしょうか?賃借人には補修義務がないと考えられますが、損金として認められるでしょうか?

1.会計上

賃貸人の負担より行うべきものとされている賃貸資産の修繕費について、賃借人が補修費用を支払ったとして賃借人が負担すべき費用ではないため、その補修費用を修繕費として経理することは、原則として認められません。
ただし、賃借人が負担した修繕費について、税務上損金の額に算入することが認められているため、税法基準に基づいた会計処理がされる可能性があります。

2.税務上

賃借資産について、賃貸人の負担により行うべきものとされている修繕費について、賃借人が補修費用を支払ったとしても、修繕費ではなく仮払金等として計上することになりますが、今回の災害による被害が甚大なこと等から、その補修に要した費用が賃貸人から実際に回収できるか否かも明らかでないといった事情が考えられることから賃借人が賃借資産について負担した修繕費は損金の額に算入することが認められています。

なお、賃借人が修繕費として経理した費用について賃貸人から支払いを受けた場合には、その支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額(税務上の収益)に算入することになります。

著者プロフィール

木村 篤志(きむら あつし)氏
木村会計事務所 代表

1973年生まれ。1999年税理士登録。大手会計事務所を経て2005年に独立開業

※免責事項
本稿の内容について、契約の内容や事実関係によって結論が異なってくる場合がありますので、実際の事案では、必ず専門家に相談することが必要です。
なお、本稿に記載されている事項については平成23年11月に施行されている税制および同時点で一般的に妥当と認識されている事由に基づき執筆しており、今後税制その他の事由に変更があった場合には記述内容が変わることがあります。
執筆者および当社は本稿の説明についていかなる責任も負うものではありません。

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