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賃貸オフィス・事務所の記事

オフィス賃貸費用の会計処理-新規契約で発生する費用の処理方法

Question

法人がオフィスを新たに賃借する際に支出する礼金・敷金・仲介手数料・内装工事代は会計上どのように処理するのでしょうか。また、賃貸借契約を結んだ後に支出する賃料・更新料等についても会計上どのように処理するのでしょうか。

ポイント

  • 法人が『建物を賃借しまたは使用するために支出する権利金その他の費用』は税法上の繰延資産となり、長期前払費用として資産計上します。
  • 仲介手数料に関しては例外的に一時の経費とすることが認められています。
  • 退去時に返還される敷金等は差入保証金等として資産計上します。
  • 内装工事等で新たに資産を設置する場合には減価償却資産として資産計上します。
  • 賃料については、前払い部分を除き一時の経費となります。
  • 税法上の繰延資産の金額が20万円未満の場合には一時の経費とすることができます。
  • 減価償却資産の金額が10万円未満の場合には一時の経費とすることができます。

 

Answer

法人がオフィスを賃借することにより支出する費用の会計処理の方法は、一時に経費になるものや資産計上しなければいけないものなど支出の内容によって異なります。
これらの支出の処理方法を間違えると税務署等の調査があった際に予想外の納税が発生してしまう可能性があります。

そこで会計処理のミスを無くすために、支出の内容別に会計処理の方法をご説明します。

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1.新規契約に際して発生する費用

(1)礼金

礼金は将来返還されるものではなく『建物を賃借しまたは使用するために支出する権利金その他の費用』であるため税法上の繰延資産となり長期前払費用として資産計上します。

(2)敷金・保証金

敷金・保証金のうち契約終了時に返還される金額は、経費ではなく貸主への預け金なので差入保証金等として資産に計上します。
ただし、敷金・保証金のうち契約終了時に返還を受けられない金額(償却部分)については、『建物を賃借しまたは使用するために支出する権利金その他の費用』であるため税法上の繰延資産となり長期前払費用として資産計上します。
償却部分を長期前払費用として計上する時期について、例えば退去時に償却するような契約であっても契約当初から返還を受けられないことが確定しているのであれば敷金・保証金の差入時(契約時)に長期前払費用として計上します。

(3)仲介手数料

『建物を賃借しまたは使用するために支出する権利金その他の費用』であるため税法上の繰延資産となり長期前払費用として資産計上します。
ただし、仲介手数料については法人が支払ったときに経費として処理した場合には一時の経費とすることが認められています。

(4)内装工事代

賃借中の建物について行った内装工事でも、新たな資産の設置に該当する場合には減価償却資産として資産計上します。オフィスを賃借する場合には可動 間仕切り(パーテーション)を設置するケースが多いですが、この可動間仕切りについては減価償却資産として資産に計上することになります。

2.賃貸借契約後に発生する費用

(1)賃料

前払い部分を除き支払ったときの経費となります。
ただし、契約で1年以内の賃料を前払いする場合で、その前払賃料を継続して支払った期の経費としているときは、全額を支払った期の経費とすることができます。

例えば、決算期が4月から翌年の3月までの1年決算法人が毎月末日に翌月分の賃料を支払うケースでは、翌年3月に支払う翌年4月分の賃料は原則としてその期の経費にならないのですが、継続して支払った期の経費としているときは、その処理が認められます。

(2)更新料

『建物を賃借しまたは使用するために支出する権利金その他の費用』であるため税法上の繰延資産となり長期前払費用として資産計上します。

(3)期間前解約時に支払う違約金

オフィスの借主が賃貸借契約の中途解約を行う場合、賃料の数か月分相当額の違約金や解約損害金等を支払うケースが一般的ですが、この違約金は、賃貸 人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするためのものあり、違約金・損害賠償金等の科目で一時の経費となります。

3.税法上の繰延資産・減価償却資産を一時の経費とすることができるケース

税法上の繰延資産や減価償却資産について、以下のような場合には一時の経費とすることができます。

(1)税法上の繰延資産

税法上の繰延資産として支出する金額が20万円未満である場合には、一時の経費とすることができます。
この場合における支出する金額が20万円未満かどうかの判定は、支出の項目(礼金・償却金額)毎ではなく、その契約において支出した金額の合計額で判定します。

(2)減価償却資産

  • 少額の減価償却資産

    減価償却資産の取得価額が10万円未満の場合には一時の経費とすることができます。
    この場合、取得価額が10万円未満かどうかの判定は、資産単体で機能を果たすことができないものについては、資産単体ではなく機能を果たすことができる資 産全体で判定します。例えばパーテーションについてはパネル1枚1枚で取得価額を判定するのではなくパネル全体の取得価額で判定します。

  • 青色申告の承認を受けている中小企業者等の特例
  • 以下の要件を満たす場合には取得価額30万円未満の資産について一時の経費とすることがでます。
    • (イ)青色申告の承認を受けていること
    • (ロ)資本金が1億円以下であること
    • (ハ)同一の大規模法人(※)が発行済株式総数の2分の1以上を所有していないこと
    • (ニ)2以上の大規模法人が発行済株式総数の3分の2以上を所有していないこと
    • (ホ)平成22年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産であること
    • (ヘ)事業の用に供した事業年度において、この特例の適用を受ける資産の取得価額の合計額が300万円以下であること(1年決算法人の場合)
    • (ト)法人税の確定申告書に明細書を添付すること

(※)資本金1億円超の法人等をいいます。

著者プロフィール

木村 篤志(きむら あつし)氏
木村会計事務所 代表

1973年生まれ。1999年税理士登録。大手会計事務所を経て2005年に独立開業

※免責事項
本稿の内容について、契約の内容や事実関係によって結論が異なってくる場合がありますので、実際の事案では、必ず専門家に相談することが必要です。
なお、本稿に記載されている事項については平成21年8月に施行されている税制および同時点で一般的に妥当と認識されている事由に基づき執筆しており、今後税制その他の事由に変更があった場合には記述内容が変わることがあります。
執筆者および当社は本稿の説明についていかなる責任も負うものではありません。

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