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企業におけるリース取引のメリット・デメリット

平成19年3月30日企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準」が公表され、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からリース取引の会計処理方法が変更されました。

従来、企業が利用しているリース取引の大部分を占める所有権移転外ファイナンス・リース取引について、売買処理と賃貸借処理の選択が認められていました。多くの企業は、事務処理の簡便性及びリース取引を資産負債に計上しなくてよい(オフバランス)等の理由から賃貸借処理を採用していました。
しかし、経済的実態がその物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものがかなり増加してきていることを考慮して、改正後は売買処理だけとし、原則として賃貸借処理は認められなくなりました。

  • 賃貸借処理(オフバランス)

    賃借対照表上、資産負債に計上されず、リース会社に支払ったリース料を損益計算書の費用科目として計上。

  • 売買処理(オンバランス)

    賃貸対照表に「リース資産」「リース債務」として計上。
    ⇒総資産額の増大、総資産利益率の減少。

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1.リース取引の概要

「リース取引」とは、特定の物件の所有者である貸手がその物件の借手に対しリース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引をいいます。

「リース取引」はリース契約の内容の違いにより「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分類されます。

ファイナンス・リース取引

(1)リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、(2)借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。

オペレーティング・リース取引

(1)ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。

「ファイナンス・リース取引」はさらに、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」といいます。)と、それ以外の取引(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」といいます。)に分類されます。

例えば、製造業において会社独自の大型の製造設備で使用期間中その会社だけで使用されることが見込まれるような設備をリースした場合、このような設備は将来リース会社への返還が予定されていないと考えられるため「所有権移転ファイナンス・リース取引」とされます。

また、オフィスの什器や事務機器のように汎用性がある物件については、リース契約終了後に返還される可能性があり、最終的に物件の所有権が借手に移転するのかどうか分からないため、リース契約上の諸条件によりどちらのファイナンス・リース取引に該当するのかを判定することになります。

2.購入する場合とファイナンス・リース取引との取引の流れの比較

購入の流れ

ユーザーが物件を使用するまでの流れについて、購入の場合には、(1)ユーザー自身が金融機関から物件購入代金の借入れをし、(2)借入れた資金でメーカーに物件購入代金支払い、(3)物件の引渡しを受け使用を開始します。ユーザーは(4)物件の使用により獲得した資金で借入金の返済をします。

一方、リース取引の場合には、(1)金融機関からの借入れ及び(2)物件の購入はリース会社が行います。ユーザーはリース会社とリース契約を締結することで(3)リース物件の引渡しを受け、(4)リース物件の使用により獲得した資金でリース料を支払います。

リース取引の流れ

これらの取引は、ユーザーから見た場合、物件購入代金を、借入金の返済として支払うのか(購入の場合)、リース料として支払うのか(リース取引の場合)の違いであって、どちらのケースも結果として物件購入代金の全額をユーザーが支払うことには代わりません。

3.リース取引の会計処理

リース契約締結時における借手の会計処理の方法について、ファイナンス・リース取引については売買処理を行い、オペレーティング・リース取引については賃貸借処理を行います。

ただし、ファイナンス・リース取引であっても、例外的にリース資産総額に重要性が乏しい場合(少額の場合)や所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手が一定の中小企業の場合には、賃貸借処理を行うことが認められています。

なお、ここでいう一定の中小企業とは、次の1.2.に掲げる会社以外の会社をいいます。

  • 金融商品取引法の適用を受ける会社(上場企業等)並びにその子会社及び関連会社

  • 会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する会社を含む。)及びその子会社

リース取引の会計処理

4.売買処理した場合における減価償却費の計算方法

借手がリース取引を売買処理した場合における減価償却費の計算方法について、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引とでは異なります。

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を計算します。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

原則として、リース資産の取得価額をリース期間で除して計算した金額にその事業年度の月数を乗じて計算した金額により減価償却費を計算します(リース期間定額法)。

5.リース取引のメリット・デメリット

(1)リース取引のメリット

  • 金融機関から借入れをして物件を購入する場合には、借入れに際して金融機関の厳しい審査が必要になるが、リース取引の場合には借入れほど審査が厳しくないことが多い。

  • 金融機関の融資の枠を他にまわすことが出来る。

  • 借手は固定資産税を納付する必要がなく、また、ケースによっては月々のリース料を経費として処理する方法(賃貸借処理)も認められているため、事務負担が軽減される。

  • 物件の耐用年数よりリース期間が短ければ、物件購入代金全額の償却を短い期間で行うことが出来る。

  • リース取引について賃貸借処理を選択した場合には、リース資産を固定資産に計上する必要がなくなり、固定比率や総資本利益率などの財務比率の悪化を防ぐことが出来る。

(2)リース取引のデメリット

  • ファイナンス・リース取引は中途解約ができないため、現在リースしている物件を別の物件に取り替えることや、売却して現金化することが出来ない。

  • リース料にはリース会社の利益や維持管理費がある程度上乗せされているため、トータルの支払額は購入の場合よりも割高になる。

リース取引について、上記のようにメリットとデメリットがありますので会社がどのポイントに重点を置くかによって購入にするのかリースにするのかを判断すべきでしょう。

【参考】
法人税基本通達に定められている所有権移転外(ファイナンス・)リース取引
所有権移転外(ファイナンス・)リース取引とは次のいずれにも該当しないものをいいます。

なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。

  • リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。

  • リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。

  • 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること、又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。

  • リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。

著者プロフィール

木村 篤志(きむら あつし)氏
木村会計事務所 代表

1973年生まれ。1999年税理士登録。大手会計事務所を経て2005年に独立開業

※免責事項
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なお、本稿に記載されている事項については平成22年4月に施行されている税制および同時点で一般的に妥当と認識されている事由に基づき執筆しており、今後税制その他の事由に変更があった場合には記述内容が変わることがあります。
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