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金融商品の時価開示及び将来の資産除去費用の負債計上義務化

1.金融商品に関する会計基準の改正

企業会計基準委員会は平成20年3月10日に企業が保有する金融商品の時価開示に関するルールをまとめました。

以前より有価証券やデリバティブ取引に関しては時価情報が開示されていましたが、金融取引を巡る環境が変化する中で、それ以外の金融商品についても時価情報に対するニーズが拡大していることを踏まえ、全ての金融商品についてその状況や時価等に関する事項の開示の充実を図るために改正が行われました。
新たに時価開示の対象となる資産および負債は、現金預金、受取手形、売掛金および貸付金等の金銭債権、支払手形、買掛金、借入金および社債等の金銭債務です。

時価情報の開示方法については、財務諸表に注記する方法によります。なお、貸借対照表価額については従来どおり債権については取得価額を基に算定し、債務については債務額で計上します。
注記の方法については、原則として金融商品に関する貸借対照表の科目ごとに、貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価およびその差額並びに算定方法を注記します。

適用時期

この改正は平成22年3月31日以後に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用されます。なお、この改正は上場企業に対して要求されているもので、未上場の企業にまで要求されるものではありません。

金融商品の時価等に関する事項の注記例(一部)

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2.資産除去債務に関する会計基準の公表

企業会計基準委員会は平成20年3月31日に有形固定資産を除去する際に支出する費用を資産取得時点で認識するためのルールである資産除去債務に関する会計基準についても公表しております。

資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設等によって生じるもので、有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務(原状回復義務等)をいいます。
資産除去債務はそれが発生したときに有形固定資産の除去に要する支出額を見積り現在の価値で算定します。

資産除去債務

資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、除去の対象となる有形固定資産の帳簿価額に加えます。したがって資産に計上された除去費用は減価償却を通じて各期に費用配分されることになります。

資産除去債務計上時の仕訳

この改正により、有形固定資産の除去に要する費用について、従来は資産を除去する際に一括して計上していたのですが、改正後は資産の使用期間にわたって費用配分されることになります。除去費用が高額になるようなケースでは、従来の処理方法だと場合によっては赤字決算となる可能性があったのですが、改正後はそのリスクが解消されることになります。

資産除去債務の計上が必要となるケース
~事業用定期借地権付の不動産賃貸借契約を結んでいる場合~

事業用定期借地権付の不動産賃貸借契約を結んで建物を建築して事業を行うような場合には、契約期間終了時に、建物を取り壊し原状回復の上土地を返還するケースが多いと思います。このように契約で契約終了時に建物の解体が要求されるようなケースでは資産除去債務の計上が必要になります。

資産除去債務の計上に代えて敷金で処理する方法
~建物等の賃貸借契約において敷金を支出している場合~

建物等の賃貸借契約において、当該賃借建物等に係る内部造作等の除去などの原状回復が要求されていることから、資産除去債務を計上しなければならない場合があります。ただし、この場合において当該賃貸借契約に関連して敷金が資産計上されているときは、当該資産除去債務の負債計上およびこれに対応する 除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担額を費用に計上する方法によることができます。

  • ×1年4月1日(賃貸借契約締結)
    当社は建物の賃貸借契約締結に際して1,000の敷金を支払った。なお、当社の平均的な入居期間は5年である。

  • ×2年3月31日(決算日)
    敷金のうち500について原状回復費用に充てられるため返還が見込めないことが認められたことから、平均的な入居期間(5年)で費用配分することとした。

資産除去債務の計上義務化による影響

資産除去債務の計上に際しては、有形固定資産の取得時等に将来の最終的な除去費用を合理的に見積もる必要があります。この見積に際して市場価格があればよいのですが通常はないため、自己で支出の見積りをするか、自己で見積ができなければ処理業者等の第三者に確認する必要が生じます。

また、資産除去債務は将来の除去に要する費用を見積り現在の価値で算定しなければならないため、現在の価値に戻すための割引率を算定する必要も生じます。

適用時期

資産除去債務に関する会計基準は平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。なお、この会計基準についても上場企業に対して要求されているもので、未上場の企業にまで要求されるものではありません。

著者プロフィール

木村 篤志(きむら あつし)氏
木村会計事務所 代表

1973年生まれ。1999年税理士登録。大手会計事務所を経て2005年に独立開業

※免責事項
本稿の内容について、契約の内容や事実関係によって結論が異なってくる場合がありますので、実際の事案では、必ず専門家に相談することが必要です。
なお、本稿に記載されている事項については平成21年8月に施行されている税制および同時点で一般的に妥当と認識されている事由に基づき執筆しており、今後税制その他の事由に変更があった場合には記述内容が変わることがあります。
執筆者および当社は本稿の説明についていかなる責任も負うものではありません。

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