東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進条例施行
東京都は、東日本大震災後の平成23年3月18日、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)」及び同条例施行規則(東京都規則第22号)を公布しました。
首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が、建築物の倒壊でふさがれることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進することが目 的で、平成27年度末までに、耐震化率を100%にすることを目指しています。
それでは、この条例の対象となる建築物の所有者は、どのような取り組みが必要となるのでしょうか。オフィスビル(自社ビルや賃貸ビル)にフォーカスし、CBREのご提供するサポートと併せてご案内します。
対象となる建築物は?
次の1~3のいずれにも該当する建築物(特定沿道建築物)
- 敷地が特定緊急輸送道路※1に接する建築物
- 昭和56年6月1日より前の旧耐震基準※2で建築された建築物
- 道路幅員の2分の1※3に、建物から道路境界線までの距離を加えた高さ以上の建築物
※1:詳細は東京都のHP参照〔http://www.taishin.metro.tokyo.jp/yuso〕
※2:地震に対する建築物の設計の基準は昭和56年(1981年)に強化され、現在の耐震基準の基礎となった「新耐震基準」が導入された
※3:特定緊急輸送道路の幅員が12m以下の場合は6m
新設された助成制度とは?
条例の施行とともに整備・拡充された新たな助成制度により、大部分のビルで耐震診断 に所有者負担がかからないようになっています。さらに、耐震改修または建替えが必要と なった場合についても、設計・施工にかかる費用の所有者負担軽減が図られています。