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移転トラブル例6 更新されたと思っていたら...

トラブル回避の勘所 似て非なる普通と定期

更新されたと思っていたら...

同じ賃貸借とはいえ、普通借家契約と定期借家契約と全く別モノ。

2000年にスタートした「定期借家制度」。施行から7年を経過し、事例やケーススタディも増えてきています。一般的な普通借家との差は下表の通りですが、最も大きな違いは「更新がない」ということ。この1点のため、様々な場面で今までの賃貸借の常識がまったく通用しなくなることを認識しておかなければなりません。また、いざトラブルとなっても、現在のところ定期借家に関する判例がないため、その是非の判断は難しいといえます。

普通借家と定期借家の最大の違いは契約更新の有無

  普通借家権 定期借家権
契約書 書面、口頭ともに可能 公正証書等の
書面による契約のみ
契約期間 1年以上 制限がない
賃料の増減額 テナント、オーナー双方が賃料増減額権を有す 特約により賃料増減額権は排除される
テナントの
途中解約
実務では、契約可能な契約が一般的 原則、認められない
契約更新 テナントが望めば
更新し続ける
更新ではなく
再契約となる
契約終了時期 オーナーの正当理由がなければ居続けられる 契約時期の
満了に伴い終了
退去にあたり 正当事由の補完材料として立退料が支払われる 再契約でなければ契約は終了し退去となる

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上記内容は オフィスジャパン誌 2007年秋季号 掲載記事 です。本ページへの転載時に一部加筆修正している場合がございます。

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