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もうそこまで来ている!不動産賃貸借契約における新会計基準その2

  • 2025年5月14日

※全4回に渡ってお届けする本連載、第2回目をお届けします。過去の掲載は こちら から

2027年4月より強制適用される新リース会計基準は、不動産賃貸借契約に大きな影響を与えることが予想されます。本日は、この新会計基準が不動産賃貸借契約に与える具体的な影響についての事例を紹介します。

もうそこまで来ている!不動産賃貸借契約における新会計基準

事例1:オフィス賃貸借契約

背景
A社は、B社からオフィススペースを賃借しています。契約期間は10年間で、年間賃料は5,000万円です。新会計基準により、この賃貸借契約はリース取引として認識されます。

変更点
オンバランス処理:A社は、賃貸借契約に基づく使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上する必要があります。
減価償却費と支払利息:賃料は減価償却費と支払利息に分けて費用計上されます。

影響
財務報告の変更:賃貸借契約がオンバランス処理されることで、A社の資産および負債が増加します。
契約管理の複雑化:契約内容の詳細な把握と管理が必要となり、契約管理システムの導入が求められます。

事例2:店舗賃貸借契約

背景
C社は、全国に複数の店舗を展開しており、各店舗の賃貸借契約を結んでいます。新会計基準により、これらの契約もリース取引として認識されます。

変更点
リース期間の設定:契約期間に加え、想定延長期間も含めてリース期間を設定する必要があります。
付随費用の処理:保守費や清掃費などの付随費用は従来通り費用として処理されます。

影響
財務報告の透明性向上:リース取引の詳細な情報が財務報告に含まれることで、透明性が向上します。
コスト管理の強化:賃貸借契約に関連するコストの詳細な把握と管理が必要となります。

リース会計基準改定に向けたサポートもお任せください

このように、新リース会計基準は不動産賃貸借契約に大きな影響を与えるため、企業は早めの対応が求められます。CBREでは、新会計基準改定に向けた不動産サポート業務を提供しております。

詳しくは、資料をダウンロードいただけますので、以下フォームよりご請求ください。

リース会計基準改正に向けた不動産サポート業務のご案内
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