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短期賃貸借の保護【たんきちんたいしゃくのほご】

短期賃貸借の保護とは、賃貸借契約期間が3年以下の契約について生じるもので、借主が賃借権を主張できる期間・状況のこと。例えば、建物に設定された抵当権と入居時期の先後によっては、競売によりその建物を競落したオーナーに対して、借主は賃借権を主張できない状況が起こり得る。この時、契約期間が3年以下である短期賃貸借であれば、ある一定期間(差押え登記の時期を起点に契約期間の満了日まで)はその賃借権を主張してその建物にとどまることができる。なお、平成15年7月に国会で成立した短期賃貸借の保護廃止法案により、平成16年4月1日以降の契約締結分から保護制度がなくなり、一定の条件による6ヶ月間の明渡猶予期間が設けられた。

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