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事業用不動産の分野において、世界有数の企業であるCBRE。日本国内におけるその強み、拠点、会社概要をご紹介します。

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CBREオンライン利用規約(テナント会員様向け)

第1章 総則

第1条(利用規約の適用)

  1. シービーアールイー株式会社(以下「CBRE」といいます。)は、CBREオンライン利用規約(テナント会員様向け)(以下「本利用規約」といいます。)を以下の通り定めるものとします。CBREは、本利用規約に基づき、本サービス(次条で定義します。以下同様です。)を提供し、テナント会員(次条で定義します。以下同様です。)は、本利用規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
  2. テナント会員は、本サービスを、自己が賃借を希望する手数料無料物件(次条で定義します。)を探索し、当該物件のオーナー会員との間で当該物件の賃貸借契約を締結するためにのみ利用することができるものとします。

第2条(定義)

本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

本サイト CBREが運営する不動産に関する情報サイト(www.cbre-propertysearch.jp)
本サービス CBREが本サイト等を通じてテナント会員に提供する別紙「本サービスの内容・利用条件等」第1条第1項に定めるサービス
オーナー会員 本サイトに手数料無料物件を掲載するオーナー
テナント会員 利用契約をCBREと締結し、本サービスを利用する者
利用契約 本利用規約に基づきCBREとテナント会員との間で締結される本サービスの利用に関する契約
テナント会員設備 本サービスの提供を受けるためテナント会員が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、CBREが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
ユーザID テナント会員とその他の者を識別するために用いられる符号
パスワード ユーザIDと組み合わせて、テナント会員とその他の者を識別するために用いられる符号
手数料無料物件 オーナー会員が本サービスの対象物件として本サイトに掲載する、テナント会員の支払う仲介手数料が無料となる賃貸物件
オーナー会員開示情報 オーナー会員が、本サービスに関連して開示した情報(オーナー会員が本サイトに登録、送信した情報や個人情報を含みますがこれに限りません。)
テナント会員開示情報 テナント会員が、本サービスの利用にあたり開示した情報(テナント会員が本サイトに登録、送信した情報や個人情報を含みますがこれに限りません。)
CBRE開示情報 CBREが、本サイト及び本サービスにおいて開示、提供する一切の情報(オーナー会員開示情報は含まれません。)

第3条(通知)

  1. CBREからテナント会員への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はCBREの本サービスに係るWebサイトに掲載するなど、CBREが適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、CBREからテナント会員への通知を電子メールの送信又はCBREの本サービスに係るWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、テナント会員に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は本サービスに係るWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第4条(利用規約の変更)

  1. CBREは、本利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの内容や利用条件、その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
  2. CBREは、前項の変更を行う場合は、文言の修正等、テナント会員に不利益を与えるものではない軽微な変更を除き、遅滞なく変更後の新利用規約の内容をテナント会員に通知するものとします。

第5条(権利義務譲渡の禁止)

テナント会員は、あらかじめCBREの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第6条(完全合意)

利用契約は、本サービスの利用に関する、テナント会員とCBREとの合意の全てを含むものであり、利用契約に記載されていない口頭又は書面による表明、陳述、誘引は、利用契約のいずれの当事者も拘束しないものとします。

第7条(合意管轄)

利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8条(準拠法)

利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第2章 利用契約等

第9条(利用契約の成立等)

  1. 利用契約は、本サービスの利用申込者が、CBRE所定の手続きにより本サービスの利用登録者(第22条第1項で定義します。以下同様です。)その他の必要事項を記載のうえ申込をし、CBREがこれに承諾したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は本利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、CBREは、本サービスの利用申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
  2. CBREは、前項その他本利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申込を承諾しないことができます。なお、CBREは、利用申込者に対し、当該申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
    1. 利用契約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
    2. 利用申込の際の申告事項に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
    3. CBREに対する金銭債務その他債務の履行を怠るおそれがあるとき、又は怠ったことがあるとき
    4. 暴力団員等(第28条第1項で定義します。)に該当するとき、又は第28条第1項各号のいずれかに該当するとき
    5. その他CBREが不適当と判断したとき

第10条(一時的な中断及び停止等)

  1. CBREは、次の各号のいずれかに該当する場合には、テナント会員への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
    1. 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
    2. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    3. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  2. CBREは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、テナント会員に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
  3. CBREは、テナント会員が第13条第1項各号のいずれかに該当する場合又は利用契約に違反した場合には、テナント会員への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。
  4. CBREは、前各項のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してテナント会員その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第11条(利用期間)

本サービスの利用期間は、利用契約の成立日から1年間とし、当該期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも終了の意思表示のない限り、自動的に更に1年間有効に存続するものとし、以降も同様とします。

第12条(テナント会員からの利用契約の解約)

テナント会員は、CBRE所定の手続きにより解約の申入れを行うことにより、いつでも利用契約を解約できるものとします。

第13条(CBREからの利用契約の解約)

  1. CBREは、テナント会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、テナント会員への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
    1. 利用申込の際の申告事項、その他通知内容等に虚偽記入があった場合
    2. 支払停止又は支払不能となった場合
    3. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    4. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    7. 利用契約に違反した場合
    8. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
    9. CBREに対する金銭債務その他債務の履行を怠るおそれがあるとき、又は怠ったとき
    10. 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
  2. テナント会員は、前項による利用契約の解約があった時点において、別紙「本サービスの内容・利用条件等」に定める仲介手数料の未払いがある場合には、これを直ちに支払うものとします。
  3. CBREは、第1項による利用契約の解約に関してテナント会員その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第14条(本サービスの廃止)

  1. CBREは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    1. 廃止日の1ヶ月前までにテナント会員に通知した場合
    2. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  2. CBREは、前項による利用契約の解約に関してテナント会員その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第3章 本サービス

第15条(本サービスの内容及び利用条件等)

  1. CBREが提供する本サービスの内容及びその利用条件等は本利用規約の一部を構成する別紙「本サービスの内容・利用条件等」に定めるとおりとします。
  2. テナント会員は、本サービスを、利用契約及び本サイト内に掲載する利用方法等を遵守のうえ利用するものとします。
  3. テナント会員は、利用契約に基づいて本サイト及び本サービスを利用することができるものであり、本サイト及び本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではないことを承諾します。

第16条(本サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は、利用契約で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。

第17条(維持管理等業務の委託)

  1. CBREは、本サイト及び本サービスの維持管理等に関して必要となる業務の全部又は一部をテナント会員の承諾なしに第三者に委託することができるものとします。
  2. CBREは、テナント会員開示情報を、維持管理等業務の委託に必要な限度で、当該業務の委託先に開示することができるものとします。

第18条(本サービス用設備等の障害等)

  1. CBREは、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なくテナント会員にその旨を通知するものとします。
  2. CBREは、CBREの設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
  3. CBREは、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続するCBREが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
  4. 前三項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、テナント会員及びCBREはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでこれを実施するものとします。

第4章 テナント会員の義務等

第19条(自己責任の原則)

  1. テナント会員は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(オーナー会員を含みますがこれに限りません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。テナント会員が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  2. テナント会員は、その故意又は過失によりCBREに損害を与えた場合、CBREに対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第20条(会員登録者等)

  1. テナント会員は、本サービスの利用に関するCBREとの連絡・確認等を、利用登録者を通じて行うものとします。
  2. テナント会員は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先、利用登録者等について変更が生じた場合、CBRE所定の手続きに従い速やかにCBREに通知するものとします。CBREは、テナント会員が当該通知を怠ったことにより不利益、損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第21条(本サービス利用のための設備の設定維持)

  1. テナント会員は、自己の責任と費用において、CBREが定める条件にてテナント会員設備を設定し、テナント会員設備及び本サイトを通じての本サービスを利用するための環境を維持するものとします。
  2. テナント会員は、本サイトを通じての本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用を持って電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してテナント会員設備をインターネットに接続するものとします。
  3. テナント会員設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サイトを通じての本サービスを利用するための環境に不具合がある場合、CBREはテナント会員に対して当該本サービスの提供義務を負わないものとします。
  4. CBREは、CBREが本サイトを通じての本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、テナント会員が本サイトを通じての本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

第22条(ユーザID及びパスワード)

  1. CBREは、利用契約の成立に伴い、すみやかに本サービスを利用するテナント会員の従業員(以下「利用登録者」といいます。)に対して当該利用登録者にかかる一対のユーザID及びパスワードを交付するものとします。テナント会員は、当該交付を受けた時点以降において、本サービスを利用することができます。
  2. テナント会員は、当該ユーザID及びパスワードを、当該利用登録者限りにおいて利用させるものとし、他の者に利用させてはならないものとします。
  3. テナント会員は、自己のユーザID及びパスワードを、第三者に開示、譲渡、貸与、共有等しないとともに、第三者に漏洩することのないよう自己の責任で厳重に管理するものとします。テナント会員のユーザID及びパスワードによる利用その他一切の行為は、全てテナント会員による利用とみなすものとします。
  4. ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりテナント会員自身及びその他の者が不利益、損害を被った場合、CBREは一切責任を負わないものとします。
  5. 利用登録者以外の者が、当該利用登録者のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用したことにより、CBREが損害を被った場合、テナント会員は当該損害を賠償するものとします。

第23条(禁止事項)

  1. テナント会員は、次に定める行為(これらの準備行為を含みます。)を行ってはならないものとします。
    1. CBRE又は第三者の権利(プライバシー、名誉、信用、著作権等の知的財産権を含みます。)又は財産・利益を侵害する行為
    2. CBRE又は第三者を誹謗、中傷する行為
    3. 法令又は公序良俗に反する行為、若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
    4. 利用契約、及び本サイト内に掲載する利用方法に反する行為
    5. 第1条第2項に定める目的以外の目的で本サービスを利用する行為
    6. 他の会員のユーザID及びパスワード等を不正に使用する行為
    7. 第三者に本サービスを利用させる行為
    8. コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サイト、本サービス又はCBREの管理に係るサーバーに関連して使用し、若しくは提供する行為
    9. 事実に反する情報を提供する行為
    10. 本サイト又は本サービスを通じて提供される情報を改ざん、消去する行為
    11. 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為
    12. 本サイト、本サービスの運営、実施を妨げる行為
    13. その他、CBREが不適切と判断する行為
  2. CBREは、本サービスの利用に関して、テナント会員の行為が前項各号のいずれかに該当するものであること又はテナント会員開示情報が前項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前にテナント会員に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。

第24条(秘密情報の取り扱い)

  1. テナント会員は、本サービスにおいてCBRE又はオーナー会員(以下、当該CBRE又はオーナー会員を「開示者」といいます。)より開示されたCBRE開示情報又はオーナー会員開示情報(以下「秘密情報」と総称します。)を厳に秘密に保持するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、開示者からあらかじめ承諾を得た場合はこの限りではありません。
  2. テナント会員は、秘密情報を利用契約の履行及び第1条第2項の目的のためにのみ使用することができるものとし、他の目的で使用してはならないものとします。
  3. テナント会員は、秘密情報について適切な安全管理措置を講じるものとします。
  4. 本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第25条(個人情報の取り扱い)

  1. テナント会員は、本サービスにおいて知りえた個人情報を、利用契約の履行及び第1条第2項の目的以外の目的で使用してはならず、また、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
  2. テナント会員は、本サービスにおいて知りえた個人情報を、個人情報の保護に関する法律、その他関連法令を遵守のうえ取り扱うものとします。
  3. テナント会員は、本サービスにおいて自らが開示する個人情報について、次の事項について予め承諾し、これに異議を述べないものとします。
    1. CBREが本サービスの提供(オーナー会員への開示等を含みます。)、その他CBREがそのHPに掲載する「個人情報のお取り扱いについて( https://www.cbre.co.jp/ja-jp/about/japan-privacy-policy )」の定めに従い利用すること。当該利用にあたって、CBREが、当該個人情報を国外の第三者に開示する場合があること。なお、テナント会員は、予め提供する個人情報の本人より、当該開示について同意を得ておくものとします。
    2. オーナー会員が、テナント会員への手数料無料物件に係る賃貸を検討、実施するために利用すること(手数料無料物件に係る問い合わせ対応等を含みますが、これに限りません。)。
  4. 本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第26条(承諾事項)

テナント会員は、以下の事項について、予め承諾し、これに異議を述べないものとします。

  1. CBREが、テナント会員開示情報を本サービスの提供のために利用(複製、改変、オーナー会員等の第三者への開示等を含みますがこれに限りません。)すること。
  2. オーナー会員によるテナント会員開示情報の利用について、CBREは何等の責任も負わないこと。
  3. テナント会員開示情報は、テナント会員の責任で提供されるものであり、CBREは、明示黙示を問わず、その内容の完全性、正確性、実現性、最新性、オーナー会員の利用目的に適合していること等いかなる保証も行わず、また、それに起因するオーナー会員、その他第三者の損害について、いかなる責任も負わないこと。テナント会員は、テナント会員開示情報の提供によりテナント会員その他第三者に損害を与えた場合、自らの責任でこれを賠償すること。
  4. CBREは、本サービスの拡充、改善、適切な運用等の目的のために、テナント会員のアクセスログ等の情報を利用する場合があること。
  5. オーナー会員開示情報は、オーナー会員の責任で提供されるものであり、CBREは、明示黙示を問わず、その内容の完全性、正確性、実現性、最新性、テナント会員の利用目的に適合していること等いかなる保証も行わず、また、それに起因するテナント会員その他第三者の損害について、いかなる責任も負わないこと。
  6. 本サービスの提供においてCBREが情報の提供を要求した場合、これに応じ、正確な情報を適時に提出すること。
  7. 本サービスにおいてCBREが行うアドバイス等に基づくテナント会員及び第三者の判断並びにその結果について、CBREは法律構成・請求原因を問わず、いかなる責任も負わないこと。
  8. 本サービスの提供は、テナント会員の希望する条件であるか否かを問わず、手数料無料物件について賃貸借契約が成立することを保証するものではないこと。
  9. オーナー会員は、オーナー会員との賃貸借契約を、自らの責任と判断、費用負担により締結するものであること。

第27条(バックアップ)

テナント会員は、自らが本サービスにおいて提供、伝送するテナント会員開示情報については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。

第5章 反社会的勢力の排除等

第28条(反社会的勢力の排除)

  1. テナント会員及びCBREは、相手方に対して、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会社等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一方にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. テナント会員及びCBREは、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. テナント会員又はCBREは、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合は、通知又は催告等何等の手続きを要しないで直ちに利用契約を解約することができるものとします。
  4. テナント会員又はCBREは、前項に基づく解約により解約された相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
  5. 第3項による解約の場合、解約した当事者は、解約された当事者に対し、その損害を賠償するよう請求することができるものとします。

第29条(汚職防止)

  1. テナント会員及びCBREは、利用契約の履行について自らが適用を受ける刑法、不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法及び英国賄賂防止法等(以下「汚職防止法」と総称します。)を遵守するものとし、また、相手方に対して汚職防止法に違反することとなる行為の実施を要求してはならないものとます。
  2. テナント会員又はCBREは、相手方が前項の定めに違反した場合、通知又は催告等何等の手続きを要しないで直ちに利用契約を解約することができるものとします。
  3. テナント会員又はCBREは、前項に基づく解約により解約された相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
  4. 第2項による解約の場合、解約した当事者は、解約された当事者に対し、その損害を賠償するよう請求することができるものとします。

第30条(損害賠償の制限)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、利用契約に関して、CBREがテナント会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、CBREの故意又は重過失によりテナント会員に直接かつ現実に発生した通常の損害に限定されるものとします。なお、CBREの故意又は重過失によらずに生じた損害、CBREの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益等について、CBREは賠償責任を負わないものとします。
  2. テナント会員は、利用契約に関してCBREが負う責任は理由の如何を問わず前項の範囲に限られるものであること、及び、以下の事由によりテナント会員に発生した損害について、CBREは債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものであることを同意の上、本サービスを利用するものとします。
    1. 天災地変、騒乱、暴動、停電等の不可抗力
    2. テナント会員設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等テナント会員の接続環境の障害
    3. 保守上あるいは技術上等の理由により発生する、本サービスの内容の変更、中止、停止もしくは一時停止または提供の遅滞
    4. テナント会員開示情報に基づく事由
    5. オーナー会員の責めに帰すべき事由(オーナー会員開示情報に基づくものを含みます。)
    6. その他CBREの故意又は重過失に因らない事由