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サブリース契約の会計処理はどう変わる?新リース会計基準の対応について

  • 2025年6月18日

※全4回に渡ってお届けする本連載、第3回目をお届けします。過去の掲載は こちら から

2027年4月から適用される新リース会計基準では、サブリース契約も原則としてオンバランス処理の対象となります。 サブリースは、借手であると同時に貸手でもあるという二重の立場を持つため、会計処理が複雑になります。

本記事では、サブリースにおける中間契約者(ビルオーナーから賃借するA社(借手・貸手)がB社(借手)に賃貸する場合のA社)の会計処理の概要を記します。

もうそこまで来ている!不動産賃貸借契約における新会計基準

1. 新リース会計におけるサブリースの会計処理

サブリース契約では、企業は以下の2つの立場を同時に持ちます

ヘッドリースにおける借手としての処理(ビルオーナー-A間のAの立場)

  • 使用権資産(Right-of-Use Asset)とリース負債(Lease Liability)を貸借対照表に計上
  • 減価償却費と利息費用を損益計算書に計上(A-B間のAの立ち位置)

2. 会計処理の流れ(例:オフィスのサブリース)A社

項目 借手としての処理 貸手としての処理
初期認識 使用権資産・リース負債を計上 サブリース契約の分類に応じて処理
毎期処理 減価償却費・利息費用を計上 リース収益(または利息収益)を計上
解約・変更時 使用権資産・負債の再評価 リース債権の修正または除却

3. 実務上の注意点

  • 契約の二重管理が必要(ヘッドリースとサブリース)
  • 契約期間のズレに注意(例:ヘッドリース10年、サブリース3年)
    この場合、オペレーティングリースとなる
    判断基準:ヘッドリースにおける借手としてのリース期間の残存期間(10年)に対する、サブリースの貸手としてのリース期間(3年)が75%を下回るため。(但し、貸手としてのリース料の現在価値が、借手としての使用権資産のリース料と比較して90%を大きく下回らない前提とする)
  • 会計システムの対応(借手・貸手の両処理が必要)

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