※全4回に渡ってお届けする本連載、第1回目をお届けします。
2027年4月1日以降に開始する事業年度より強制適用される新リース会計基準は、不動産賃貸借契約に大きな影響を与えることが予想されます。第1回目の今回は、企業の契約管理や会計処理において重要な変更についてお知らせします。
新会計基準の背景
新リース会計基準は、企業会計基準委員会(ASBJ)が提案したもので、日本の会計基準を国際基準(IFRS第16号)に合わせることを目的としています。これにより、グローバルな経営状況の比較が容易になります。
重要な変更点
1. リースの再定義
不動産の賃貸借契約もリースと見なされるようになります。これにより、店舗や事務所の賃貸借契約もリース会計の対象となります。
2. オンバランス処理の義務化
現行オペレーティングリースとなるリースであっても、原則としてオンバランス処理が求められます。資産および負債がB/Sに計上されることにより、現行会計基準で賃貸借料とされる費用は、減価償却費と支払利息として費用計上されます。
3. 契約期間の考え方の変更
リース会計を行うための基準期間は、契約書上の契約期間に想定延長期間を加えたものになります。これにより、契約期間が長期化する可能性があります。
企業への影響
新会計基準の導入により、企業は以下の対応が必要となります。
情報の一元管理
賃貸借契約に関する情報を一元管理し、監査法人との協議に備える必要があります。
会計プロセスの変更
賃貸借契約の会計処理が複雑化するため、早めの準備が求められます。
ステークホルダーへの説明
資産および負債の増加に伴い、株主やその他のステークホルダーに対する説明が重要となります。
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